
そろそろ契約しようと思うけど、何を確かめてからサインすればいいんだろう…
この記事では、シロアリ予防の契約前に確認する7項目について解説します。
結論からお伝えすると、確かめる相手は担当者ではなく書面です。
口頭で聞いた条件は、数年後には双方とも覚えていないからです。
まだ依頼先を決めていない段階なら、書面を出してもらうところからです。
シロアリ110番は全国47都道府県に対応し、受付も24時間365日で動いています。
結論:口頭ではなく書面で確かめる
まず、確認の対象になる書面から整理します。
まずは、そろえておきたい書面の話からです。
契約前に手元にそろえる3つの書面
シロアリ予防では、3種類の書面がやり取りされます。
見積書・契約書・保証書の3つで、それぞれ役割が違います。
見積書は金額、契約書は約束、保証書は施工後の取り決めを書いたものです。
このうち保証書は、施工が終わってから渡されるのが一般的です。ただし、契約する前に「どういう内容の保証書になるのか」は見せてもらえます。年数だけを口頭で聞いて、中身は施工後に知るという順番は避けたいところです。
そのため、契約前に保証書の見本を頼んでおくと抜けがありません。
断られた場合は、その理由も含めて判断するための材料になります。
この3つがそろえば、確認する項目はすべて紙の上で追えます。
- 見積書:何をいくらでやるか
- 契約書:いつ、どういう条件で行うか
- 保証書:施工後に何が守られるか
- 施工報告書:実際に何をしたか(施工後に受け取る)
4つ目の施工報告書は、工事が終わったあとに受け取るものです。
床下の写真や使った薬剤が記録されるので、こちらも保管しておきます。
次にやる年を決めるときの手がかりにもなります。
7項目を表で確認する
確認する内容を、どの書面で見るかとあわせて並べました。
気になる項目があれば、そのリンク先から読み進めれば十分です。
| 項目 | 見る書面 | くわしく読む |
| 1 工事の中身 | 見積書 | 項目1 |
|---|---|---|
| 2 施工する範囲と面積 | 見積書 | 項目2 |
| 3 追加費用が出る条件 | 見積書と契約書 | 項目3 |
| 4 金額が一致しているか | 見積書と契約書 | 項目4 |
| 5 年数と対象のシロアリ | 保証書 | 項目5 |
| 6 保証が使えなくなる条件 | 保証書(見落としやすい) | 項目6 |
| 7 書面で残るか | 3つすべて | 項目7 |
この7つは、どれも契約する前に確かめられる内容です。
シロアリ110番は条件を問わず受け付けているので、まず書面を出してもらえます。
いつ確認するのか
確認するタイミングは、点検が終わって見積書が出たあとです。
点検の直後にその場で契約を求められることがあります。
ただし、書面を読む前にサインすると確認そのものができません。

持ち帰って読みたいと伝えれば、通常は日を改めてもらえます。書面を置いていってもらえるかどうかも、判断の手がかりになります
被害が進んでいる場合は、急ぐ理由そのものは説明されるはずです。
その説明に納得できるかどうかが、判断の分かれ目になります。
見積もりの進め方はシロアリ予防の見積もりの取り方にまとめています。
見積書と契約書で確認する4項目
まずは、工事の中身と金額に関わる4項目からです。
まずは、何をする工事なのかという中身の確認です。
項目1 工事の中身が書かれているか
見積書で最初に探したいのが、処理の種類です。
日本しろあり対策協会は、土壌処理と木部処理の両方を行うことになっているとしています。
参照:公益社団法人 日本しろあり対策協会「シロアリ防除の方法」
そのため、この2つが書かれているかを最低限の確認点にできます。「工事一式」とだけ書かれている場合は、内訳を出してもらえるか聞いてみてください。対応してもらえるかどうかも、判断の材料になります。
工法によっても、見積書に並ぶ項目は変わります。
屋外に容器を埋める工法なら、床下の処理は出てきません。
工法の違いはバリア工法とベイト工法の違いで解説しています。
項目2 施工する範囲と面積
次に見るのが、どこまでやるかという範囲です。
床下だけなのか、玄関や土間収納まで含むのかで作業量が変わります。
玄関の土間は床下から入れないため、別に処理が必要になることがあります。
- 床下のどの区画まで入るか
- 玄関や土間収納が含まれるか
- 浴室まわりの扱い
- 面積を延床と1階のどちらで数えたか
面積は、自宅の坪数と合っているかをその場で照らし合わせます。
床下の処理が中心なので、1階の面積で数える業者もあります。
面積の考え方はシロアリ予防の費用相場で解説しています。
項目3 追加費用が出る条件
3つ目が、あとから費用が増える可能性についてです。
床下は開けてみて初めてわかる部分がある場所です。
そのため、事前の見積もりから変わる可能性はゼロではありません。
大事なのは、どういう場合に追加になるのかを先に聞いて、書面に残しておくことです。あわせて、追加が出そうなときは着手前に連絡してもらう約束をしておけば、あとから知らされて困る事態を避けられます。
逆に、追加は一切ないと言い切られた場合も根拠を聞いておくと安心です。
床下を見たうえでの判断なのか、一律にそう案内しているのかで意味が変わります。
その説明が書面に反映されるかどうかまで見ておきましょう。
項目4 見積書と契約書の金額が一致しているか
意外と見落とされるのが、2つの書面の金額の照合です。
見積書を読み込んだあと、契約書は流し読みで署名してしまいがちです。
金額だけでなく、工事の範囲や保証の年数もそろっているかを見ます。
- 合計金額と税の扱い
- 施工する範囲と面積
- 保証の年数
- 施工の予定日
違っている箇所があれば、その場で署名せず理由を確認してください。
説明を受けて納得できたのであれば、書面のほうを直してもらいます。
口頭の説明だけで先に進めると、あとで確かめる手段がなくなります。
保証書で確認する3項目
ここからは、施工後に効いてくる保証の中身です。
まずは、年数と対象の確認からです。
項目5 保証の年数と対象になるシロアリ
保証は年数だけを見ると、判断を誤りやすい部分です。
同じ年数でも、対象になるシロアリの種類が違うことがあります。
日本で住宅を食害するのは、主にヤマトシロアリとイエシロアリです。
協会の資料では、この2種類のほかにアメリカカンザイシロアリとダイコクシロアリの被害も増えてきているとされています。乾いた木材を食べる種類なので、床下の土壌処理だけでは対応しきれない場合があります。保証書にどの種類が書かれているかを確かめてください。
年数については、5年が標準で10年は限られるという関係にあります。
10年保証では、対象になる家に条件が付いていることもあります。
年数ごとの考え方は5年保証と10年保証の値段で整理しています。
項目6 保証が使えなくなる条件
保証書でいちばん見落とされるのが、この部分です。
期間内であっても、条件によっては使えなくなることがあります。
よくあるのが、途中の点検を受けることを条件にしているケースです。
- 途中の点検が必要かどうか、その頻度
- 点検に費用がかかるかどうか
- 増改築やリフォームをした場合の扱い
- 雨漏りや水漏れがあった場合の扱い
床下に物を置いて塞いでしまうのも、避けておきたい行動です。
点検口が使えなくなると、そもそも中を見てもらえなくなります。
リフォームで床下に手を入れる場合も、事前に相談しておくと安心です。
項目7 書面で残るかどうか
最後の項目は、ここまでの内容が紙に残るかどうかです。
口頭で聞いた条件は、数年後には双方とも覚えていません。
保証を使うのは、早くても5年後になるからです。
担当者が異動していたり、会社の体制が変わっていたりすることもあります。そのときに頼りになるのは書面だけです。見積書・契約書・保証書の3点は、家の書類とまとめて保管しておいてください。
施工した年をメモに残しておけば、次にやる年の起点にもなります。
保証が切れる年を、カレンダーに入れておくのも有効な方法です。
切れてから気づくケースが、次の被害につながりやすい場面だからです。
クーリング・オフの基本
訪問してきた業者と契約した場合の制度についても触れておきます。
まずは、どの契約が対象になるのかからです。
対象になる契約と期間
訪問販売には、特定商取引法にクーリング・オフの定めがあります。
消費者庁によると、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内が期間です。
訪問販売とは、事業者が営業所等以外の場所で契約を締結して行う販売のことです。自宅に来た業者とその場で契約した場合が、これにあたります。なお、現金取引で総額が3,000円未満の場合は規定が適用されません。
あわせて、事業者には契約時に書面を交付する義務があります。
その書面には、クーリング・オフに関する事項を赤枠の中に赤字で書くことになっています。
受け取った書面にその記載があるかは、その場で確かめられます。
同じガイドでは、書面に記載すべき事項として、役務の種類、価格、支払の時期と方法、提供の時期、事業者の氏名や住所、担当した者の氏名、締結の年月日などが挙げられています。字の大きさも8ポイント以上と定められています。
また、契約の意思がないと示した相手への再勧誘は禁止されています。
断ったあとに何度も訪問される状況は、想定されていないということです。
手続きのしかた
手続きは、事業者に対して意思を伝えることで行います。
消費者庁のガイドでは、書面または電磁的記録によりできると示されています。
電子メールやウェブの専用フォームも手段に含まれます。
同じガイドでは、あとのトラブルを避けるために、書面なら特定記録郵便・書留・内容証明郵便などで行うことがすすめられています。メールの場合は送信したものを保存し、フォームの場合は画面を保存しておくなど、証拠を残すことが望ましいとされています。
清算については、損害賠償や違約金を支払う必要はないと定められています。
すでに支払った金額があれば、速やかに返してもらえます。
建物の現状が変更されている場合は、費用の負担なく元に戻してもらえます。
妨げられた場合
期間を過ぎたら一律に使えなくなる、というわけではありません。
消費者庁のガイドには、期間を経過していてもできる場合があると書かれています。
事業者の対応によって、消費者が誤認したり困惑したりしたケースです。
具体的には、事業者がクーリング・オフに関する事項について事実と違うことを告げたり、威迫したりした場合が挙げられています。そのために手続きをしなかったのであれば、期間を過ぎていても認められるという定めです。
ただし、自分だけで判断せず窓口に相談するほうが確実です。
個別の事情によって扱いが変わってくる部分だからです。
相談先は、このあとの相談できる窓口で紹介します。
契約したあとに気づいたら
サインしたあとで不安になった場合の動き方を整理します。
まずは、どこに相談できるかからです。
相談できる窓口
契約や勧誘についての相談は、公的な窓口で受け付けています。
お住まいの地域の消費生活センターに相談できます。
国民生活センターのサイトから、最寄りの窓口を調べられます。
参照:独立行政法人 国民生活センター「全国の消費生活センター等」
法律の面で困っている場合は、日本司法支援センター(法テラス)でも相談の案内を受けられます。どちらも、契約書や勧誘のときのやり取りを整理して持っていくと話が早く進みます。
相談するときは、契約書と受け取った書面をそろえて持参します。
書面を受け取った日付が、期間を数える起点になるからです。
訪問販売への向き合い方はシロアリ予防の訪問販売トラブル!契約前に見抜く10の注意点にまとめています。
記録を残しておく
相談するかどうかにかかわらず、記録は残しておきます。
あとからいつ何を言われたかを説明できる状態にしておくためです。
記憶だけに頼ると、日にちや言い回しがあいまいになります。
- 訪問を受けた日と、契約した日
- 書面を受け取った日
- 担当者の名前と会社名
- 説明された内容とやり取りの経緯
とくに書面を受け取った日は、期間を数える起点になります。
封筒や配達の記録が残っていれば、それも一緒に保管してください。
床下の写真をもらっている場合も、あわせて残しておきましょう。
やり取りをメールで残しておくのも有効です。あとから日付とともに読み返せるため、記憶に頼らずに経緯を説明できます。電話で話した内容は、そのあと自分あてにメモを送っておくだけでも記録になります。
契約前に相談できる業者
最後に、書面を出してもらえる依頼先を整理します。
まずは、地域を問わず頼める窓口からです。
全国どこでも相談したい場合
自分から連絡して来てもらうほうが、落ち着いて進められます。
シロアリ110番は全国47都道府県に対応し、受付は24時間365日です。
エリアや築年数の条件がないため、対象かどうかを調べる手間がかかりません。
訪問してきた業者とその場で契約するより、自分のタイミングで呼んだほうが書面を読む時間を確保できます。日程を自分で決められるぶん、家族と相談したうえで判断しやすくなります。
実際の評判はシロアリ110番の評判と口コミで整理しています。
シロアリ110番は条件を問わず受け付けているので、日程から決められます。
費用をかけずに見てもらう
書面を比べるには、そもそも見積書が2枚要ります。
キャッツは調査と見積もりの提出まで費用がかからないと公式に記載しています。
築年数の条件も示されていないため、対象を調べる手間がありません。
| 項目 | 内容 |
| 保証 | 施工後5年間。期間内の発生は費用なしで防除施工 |
|---|---|
| 事業所 | 全国25ヶ所(2026年1月現在) |
| 使用する薬剤 | 日本しろあり対策協会の施工方法に基づいた薬剤 |
| 保険 | 施工に起因する事故に備えてPL保険に加入 |
| 調査・見積もり | 費用なしで実施 |
くわしい条件はキャッツのシロアリ予防の料金で整理しています。
キャッツは調査と見積もりの提出まで費用がかからないので、2枚目にも使えます。
シロアリ予防の契約についてよくある質問
最後に、契約についてよく出る質問をまとめました。
- Q契約書にサインした後でも解約できますか?
- A
- Q見積書と契約書の金額が違っていたらどうしますか?
- A
- Q保証書を出してくれない業者はどう考えればいいですか?
- A
- Q口頭で約束したことは有効ですか?
- A
- Q保証期間中に点検を断ると何か起きますか?
- A
まとめ:紙に残っていない条件は数年後に消える
契約前の確認は、担当者ではなく書面に対して行うものです。
保証を使うのは早くても5年後で、そのときに頼れるのは紙だけだからです。
とはいえ、確認するには書面が手元にないと始まりません。
訪問を待つより、自分のタイミングで呼んだほうが読む時間を作れます。
日程を自分で決められれば、家族と相談したうえで判断できます。
床下の傷みは考えている間も進むので、確かめるのが早いほど手は多く残ります。
シロアリ110番はエリアや築年数の条件がなく、受付も24時間365日です。

