シロアリ予防の訪問販売トラブル!契約前に見抜く10の注意点

判断・トラブル

突然来た業者に床下を見せてと言われたけど、そのまま任せて大丈夫かな…

この記事では、シロアリ予防の訪問販売で気をつけたい点について解説します。

結論からお伝えすると、その場で決めなければ大半のトラブルは避けられます。

持ち帰って比べる時間さえ確保できれば、判断の材料はそろうからです。

訪問を待つより、自分のタイミングで呼んだほうが落ち着いて進められます。

シロアリ110番は全国47都道府県に対応し、受付も24時間365日で動いています。

受付は24時間365日

結論:その場で決めなければ大半は避けられる

まず、どれくらいの相談が寄せられているのかを整理します。

まずは、公的な統計に出ている数字からです。

点検商法の相談は増えている

訪問して点検を申し出る形の勧誘は、点検商法と呼ばれています。

国民生活センターは、この相談件数を年度ごとに公表しています。

年度点検商法の相談件数
2023年度12,550件
2024年度19,249件
2025年度19,696件
出典:独立行政法人 国民生活センター「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法」(2026年7月31日更新、件数は2026年5月31日現在)

この件数はシロアリに限らず、屋根や給湯器なども含めた全体の数字です。

ただし床下は普段見えない場所なので、同じ形の相談が寄せられています。

国民生活センターのFAQにも、床下についての相談例が掲載されています。

そのFAQは「シロアリがいると写真を見せられ、訪問した業者に駆除を依頼した。解約したい」という内容です。写真を見せられて依頼に至るという流れが、実際に相談として寄せられていることがわかります。

数字が示しているのは、これが特別な出来事ではないということです。

そのうえで、避けるための手順そのものははっきりしています。

10の注意点を表で確認する

契約する前に確かめられる点を、見る場所ごとに並べました。

気になる項目があれば、そのリンク先から読み進めれば十分です。

見る場所確かめる内容くわしく読む
勧誘のしかた即決を求める/不安を強く伝える/名乗らない/断っても再訪する1〜4
書面内訳が一式/処理の種類がない/保証書の見本を渋る/解約の記載がない5〜8
会社の情報所在地や連絡先/支払い方法9〜10

10項目ありますが、どれも玄関先で確かめられる内容です。

シロアリ110番は自分から呼べるので、そもそも玄関先で判断せずに済みます。

自分のタイミングで呼べる

いちばん効く対策はひとつ

10項目を挙げましたが、効き目が大きいのはひとつだけです。

それは、その日のうちに契約しないことです。

持ち帰れば、他社の見積もりと並べて確かめる時間ができます。

床下の状態は、専門の人が見ても意見が分かれることがあります。だからこそ、同じ床下を別の人にも見てもらう意味があります。1社の説明だけで決めなければ、そもそも判断を誤りにくくなります。

逆にいえば、急がせる理由が説明されるかどうかが見どころになります。

本当に進んでいるなら、その根拠を写真とあわせて示せるはずです。

見積もりの進め方はシロアリ予防の見積もりの取り方にまとめています。

訪問してきた業者によくある進め方

相談として寄せられている流れを、順番に整理します。

まずは、最初の接触にあたる場面からです。

突然の訪問から点検を申し出る

始まりは、予告のない訪問であることがほとんどです。

近所で工事をしている、といったきっかけの話から入る流れが知られています。

そのうえで、床下の点検を申し出るという進み方です。

国民生活センターの事例には、近所でビルの工事をしているという業者が来訪して契約に至ったものの、実際にはそのようなビルがなかったという相談が掲載されています。屋根工事の例ですが、入り方としては床下でも同じ形が考えられます。

この段階では、点検を受けること自体に問題はありません。

気をつけたいのは、そのあとに契約まで一気に進む流れのほうです。

点検だけ受けて、契約は後日にすると先に伝えておく方法もあります。

床下の写真を見せて不安を伝える

点検のあと、床下の写真を見せられる場面が来ます。

床下は住んでいる人が普段見ない場所なので、判断がつきません。

その写真が自宅のものかどうかも、その場では確かめようがありません。

写真はデータでもらっておいてください。その場で判断できなくても、あとから別の業者に見せて意見を聞けます

できれば、撮影のときに自分も立ち会うのがいちばん確実です。

点検口のそばで待っていれば、どこを撮ったかがわかります。

羽アリを見たあとの動き方はシロアリ予防の時期と春の羽アリ対策で解説しています。

その日のうちの契約を求める

最後が、その場での契約を求められる場面です。

今日なら安くなる、といったその日限りの条件が出てくることがあります。

国民生活センターの事例にも、同じ形の相談が掲載されています。

屋根工事の例では、今日なら割り引くと言われて契約したものの、不審に思って相談に至ったケースが挙げられています。金額の話が急に動くときは、いったん止まる合図だと考えてください。

持ち帰りたいと伝えて、書面と写真を置いていってもらいましょう。

応じてもらえるかどうかも、そのまま判断の材料になります。

ここまでが、相談として多く挙がっている一連の流れになります。

契約前に見抜く10の注意点

ここからは、確かめる場所ごとに10項目を見ていきます。

まずは、玄関先の会話でわかる4つからです。

勧誘のしかたで見る4つ

最初の4つは、話し方そのものから読み取れます。

いずれも床下を見る前の段階で確かめられる内容です。

次の4点にあてはまるかどうかを見てください。

  • 1 その日のうちの契約を求めてくる
  • 2 家がもたないなど、不安を強く伝えてくる
  • 3 会社名や訪問の目的を先に名乗らない
  • 4 断ったあとも繰り返し訪問してくる

3と4は、法律で定められている事柄にあたります。

あてはまる場合は、それだけで見送る理由になります。

根拠については、このあとの法律で決まっていることで解説します。

書面で見る4つ

次の4つは、渡された紙を見ればわかります。

とくに工事の中身が書かれているかは重要です。

日本しろあり対策協会は、土壌処理と木部処理の両方を行うとしています。

参照:公益社団法人 日本しろあり対策協会「シロアリ防除の方法」

  • 5 見積書の内訳が「工事一式」だけになっている
  • 6 土壌処理と木部処理のどちらも書かれていない
  • 7 保証書の見本を見せてもらえない
  • 8 契約書に解約についての記載が見当たらない

8については、赤枠の中に赤字で書く決まりがあります。

目立つ形で書かれているはずなので、探せばすぐ見つかります。

書面の確認はシロアリ予防の契約前に確認する7項目にまとめています。

会社の情報で見る2つ

最後の2つは、相手の会社そのものについてです。

連絡先がはっきりしないと、あとから連絡を取る手段がなくなります。

解約したいときに困るのは、まさにこの部分です。

  • 9 会社の所在地や連絡先がはっきり示されない
  • 10 支払い方法が現金のみに限られている

10については、現金のみが直ちに問題というわけではありません。

ただし、ほかの項目と重なるときは慎重に見極めたいところです。

単独ではなく、いくつ重なっているかで判断してください。

金額そのものの見方はシロアリ予防の費用相場で解説しています。

法律で決まっていること

訪問販売には、特定商取引法に定めがあります。

まずは、訪問してきた時点での決まりからです。

事業者には名乗る義務がある

訪問販売をしようとするとき、事業者には告げるべきことがあります。

消費者庁によると、勧誘に先立って3つを伝えなければなりません。

参照:消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」

  • 事業者の氏名(名称)
  • 契約の締結について勧誘をする目的であること
  • 販売しようとする商品や役務の種類

つまり、点検だけのつもりと言いながら勧誘を始める形は想定されていません。

名乗らないまま話が進む場合は、その時点で確かめてかまいません。

会社名と目的を聞くだけでも、話の進み方が変わります。

断った相手への再勧誘は禁止されている

断ったあとの扱いについても、決まりがあります。

同じガイドでは、契約の意思がないと示した相手への勧誘は禁止とされています。

その訪問中に続けることも、あらためて勧誘することも含まれます。

事業者には、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があるかを確認するよう努める義務もあります。つまり、断ったあとに何度も訪問される状況は、そもそも想定されていないということです。

そのため、いま契約の意思はないとはっきり伝えるだけで十分です。

理由を説明したり、言い訳を考えたりする必要はありません。

それでも訪問が続く場合は、窓口に相談できる状況です。

書面には赤枠赤字の記載がいる

契約したときに渡される書面にも、決まった形式があります。

ガイドによると、解約についての事項は赤枠の中に赤字で記載することになっています。

書面をよく読むべきことも、同じく赤枠の中に赤字で書く決まりです。

あわせて、書面の字と数字の大きさは8ポイント以上と定められています。記載すべき事項も、役務の種類、価格、支払の時期と方法、事業者の氏名や住所、担当した者の氏名、締結の年月日など細かく決まっています。

渡された紙に赤い枠が見当たらない場合は、その場で聞いてください。

形式が整っているかどうかは、専門の知識がなくても目で確かめられる部分です。

ここが10項目のうち8番目にあたる確認点になります。

なお、書面を受け取った日付は控えておいてください。あとで解除を考えるとき、期間を数える起点がこの日になります。封筒が残っていれば、それも一緒に保管しておくと確かです。

契約してしまったときの動き方

すでにサインしてしまった場合の進め方を整理します。

まずは、期間と手続きの確認からです。

クーリング・オフの期間と手続き

訪問販売には、契約を解除できる制度が用意されています。

国民生活センターは床下の相談例について、書面の受領日を1日目として8日以内と案内しています。

参照:国民生活センター 消費者トラブルFAQ「シロアリがいると写真を見せられ、訪問した業者に駆除を依頼した」

手続きは、書面または電磁的記録によりできます。電子メールやウェブの専用フォームも手段に含まれます。あとのやり取りに備えて、書面なら特定記録郵便や書留、メールなら送信したものを保存しておくことがすすめられています。

清算については、損害賠償や違約金を支払う必要はないと定められています。

すでに施工されていても、その対価を支払う必要はありません。

建物の現状が変更されている場合は、費用の負担なく元に戻してもらえます。

期間を過ぎている場合

8日を過ぎていても、一律に手立てがなくなるわけではありません。

国民生活センターのFAQには、取り消しできる場合もあると書かれています。

事実と異なる説明で契約させられたときなどが、これにあたります。

消費者庁のガイドでも、事業者が解除に関する事項について事実と違うことを告げたり威迫したりしたために手続きをしなかった場合は、期間を経過していてもできるとされています。個別の事情で扱いが変わるため、自分だけで判断せず窓口に相談してください。

大切なのは、あきらめる前に一度相談してみることです。

期間を過ぎているという説明を受けた場合も、同じです。

相談は費用をかけずに受けられます。

相談できる窓口

契約や勧誘についての相談は、公的な窓口が受け付けています。

お住まいの地域の消費生活センターに相談できます。

国民生活センターのサイトから、最寄りの窓口を調べられます。

参照:独立行政法人 国民生活センター「全国の消費生活センター等」

相談するときは、契約書と受け取った書面をそろえて持っていきます。書面を受け取った日付が期間を数える起点になるため、封筒や配達の記録も一緒に残しておいてください。やり取りの経緯をメモにしておくと、説明が早く済みます。

高齢のご家族が契約した場合も、家族から相談できます。

本人が話しにくいときほど、周りが早めに動く意味があります。

離れて暮らしている場合は、書面の写真を送ってもらうところからです。

相談したからといって、そのまま手続きを進めなければならないわけではありません。今の状況がどういう扱いになるのかを聞くだけでも構いません。判断するための材料が増えるだけでも、動く価値があります。

訪問を待たずに自分で頼む

そもそも玄関先で判断しなくて済む進め方を整理します。

まずは、地域を問わず頼める窓口からです。

全国どこでも相談したい場合

自分から連絡して来てもらえば、日程を自分で決められます。

シロアリ110番は全国47都道府県に対応し、受付は24時間365日です。

エリアや築年数の条件がないため、対象かどうかを調べる手間がかかりません。

自分で呼んだ場合は、書面を読む時間も家族と相談する時間も確保できます。玄関先でその日のうちに判断する必要がなくなるため、この記事の10項目のほとんどが問題になりません。

実際の評判はシロアリ110番の評判と口コミで整理しています。

ほかの選択肢はシロアリ予防業者のおすすめ比較にまとめています。

シロアリ110番は条件を問わず受け付けているので、日程から決められます。

全国47都道府県に対応

費用をかけずに見てもらう

比べるには、そもそも見積書が2枚要ります。

キャッツは調査と見積もりの提出まで費用がかからないと公式に記載しています。

築年数の条件も示されていないため、対象を調べる手間がありません。

項目内容
保証施工後5年間。期間内の発生は費用なしで防除施工
事業所全国25ヶ所(2026年1月現在)
使用する薬剤日本しろあり対策協会の施工方法に基づいた薬剤
保険施工に起因する事故に備えてPL保険に加入
調査・見積もり費用なしで実施
株式会社キャッツ公式サイトの記載をもとに作成(2026年8月時点)

くわしい条件はキャッツのシロアリ予防の料金で整理しています。

キャッツは調査と見積もりの提出まで費用がかからないので、2枚目にも使えます。

調査と見積もりは費用なし

シロアリ予防の訪問販売についてよくある質問

最後に、訪問販売についてよく出る質問をまとめました。

Q
訪問してきた業者に床下を見せても大丈夫ですか?
A

点検を受けること自体に問題はありません。

気をつけたいのは、そのあと契約まで一気に進む流れのほうです。

詳しくは突然の訪問から点検を申し出るで解説しています。

Q
契約してしまいました。もう解約できませんか?
A

訪問販売なら、書面の受領日を1日目として8日以内が期間です。

過ぎていても取り消しできる場合があるため、窓口に相談してください。

詳しくは期間を過ぎている場合をご覧ください。

Q
すでに施工されてしまった場合はどうなりますか?
A

消費者庁のガイドでは、その対価を支払う必要はないとされています。

建物の現状が変更されている場合は、費用の負担なく元に戻してもらえます。

詳しくはクーリング・オフの期間と手続きにまとめています。

Q
断ったのに何度も訪問されます。どうすればいいですか?
A

契約の意思がないと示した相手への勧誘は禁止されています。

その訪問中に続けることも、あらためて勧誘することも含まれます。

詳しくは断った相手への再勧誘は禁止されているをご覧ください。

Q
高齢の親が契約しそうです。何ができますか?
A

その場で決めず、家族に相談してから返事をすると伝えてもらってください。

すでに契約している場合も、家族から窓口に相談できます。

相談先は相談できる窓口で紹介しています。

まとめ:その日に決めなければ困りにくい

訪問販売で困る場面は、その日のうちに決めたときに集中します。

逆にいえば、持ち帰る時間さえ作れば大半は避けられます。

いちばん確実なのは、訪問を待たずに自分から呼ぶことです。

日程を自分で決めれば、書面を読む時間も相談する時間も作れます。

そもそも玄関先でその場の判断を迫られる場面がなくなります。

床下の傷みは考えている間も進むので、確かめるのが早いほど手は多く残ります。

シロアリ110番はエリアや築年数の条件がなく、受付も24時間365日です。

条件なしで相談できる

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